呉少年合唱団OB会規約

(名称)
第1条 この団体は呉少年合唱団OB会と称する。

(所在)
第2条 本会の事務局は、呉市中央公民館(所在地:呉市中央4丁目1番6号)内に置く。

(目的)
第3条 本会は、呉少年合唱団の運営及び発展のために必要な援助を行うとともに、呉少年合唱団OBが集い、絆を深めつつ合唱活動を展開し、地域の音楽文化の向上に資す
ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)呉少年合唱団の指導、育成に必要な援助
(2)呉少年合唱団の演奏会開催等その他に必要な援助
(3)演奏会の開催
(4)各種演奏会への出演
(5)会員相互の親睦に関すること
(6)その他本会の目的達成に必要な事業

(組織)
第5条 本会は、呉少年合唱団に在籍した者で、本会の目的の賛同者をもって組織する。

(役員)
第6条 本会は、次の役員を置き、会の運営を行う。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名(内1名会計担当理事)
(4)監査 2名

(任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を統括し、代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
(3)理事は、理事会を組織し事業及び事務の執行を図る。
(4)会計担当理事は、本会の庶務及び会計事務を行う。
(5)監査は、本会の会計を監査する。

(選出)
第8条 役員は総会において選出する。

(任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第10条 本会の会議は、原則として総会及び理事会を年1回開催するほか、必要に応じて会長が招集する。

(指導者)
第11条 本会の指導者は指導委員とし、本会員及び呉少年合唱団委員から役員会に諮って会長が委嘱する。

(練習参加)
第12条 本会員は、本規第4条の事業を行うために、随時練習を行う。また、本会員及び呉少年合唱団の指導委員は連携し、相互に練習へ参加できるものとする。

(会費及び活動費)
第13条 本会の運営及び活動に必要とする費用は次のとおりとする。
(1)本会の運営に必要とする経費(年会費)として、学生1,000円、社会人3,000円を毎年4月に会員から徴収する。
(2)入会初年度の会費(年会費)は入会時に徴収する。
(3)本会の活動に必要とする経費については、別途徴収する。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

(改正)
第15条 本会の規約の改正は総会において行う。

付則
この規約は、平成22年6月18日から実施する。
更新日 2011年4月26日
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